児童虐待の定義については、「児童虐待の防止等に関する法律」の第2条で、次のように定められています。
第2条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がそ の監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
1 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
2 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
3 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前2号または
次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他 の保護者としての監護を著しく怠ること。
4 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力
(配偶者(
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係 と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は
身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をい う。)その他の児童に著しい心理的外傷を
与える言動を行うこと。
通報は匿名で構いません。近所の方のプライバシーを告げ口するような印象 もあるかもしれませので、お名前を出しにくいかと思います。ただ,通報後も被害に遭っている子どもについてお伺いしたりすることができるので、お名前をお 伝えいただいたほうが、より子どもの安全につながります。
CAPNA の電話相談委員は各種の研修を受け、経験も抱負です。守秘義務を守る立場にいますので、電話で通報いただいた方の立場を危うくさせるような行動は取りません。
確かに、虐待だと思ったのに実際調べてみたら虐待では無いケース、誤報もあるかもしれません。
けれども、毎日聞こえて来る子どもの泣き叫ぶ声を「あれはたまたま泣いているだけだから、虐待ではないだろう」と考え、通報にためらったりしないで下さい。
極端に汚れた服装や栄養失調な子どもを見て、違和感を覚えたら、それも子どもや家族からの SOS のサインかもしれません。ぜひ、 CAPNA 、警察、児童相談所へ連絡をして下さい。
間違って通報してしまうことを恐れ、ためらって通報しないでいたために、死に至ってしまった子どものケースは今までにたくさん生じています。